Working Holiday

ワーキングホリデー制度

若者が働きながら長期滞在できる制度で滞在期間は1年間です。
1999年4月から韓国と日本の間で実施されました。

ワーキングホリデービザの発給条件

  1. 日本のパスポートを所持していること。
  2. 子供を同伴しないこと。
  3. ビザ申請時の年齢が18歳以上25歳以下であること。(30才まで延長可能な場合もある)
  4. 韓国滞在の主目的は休暇で、就労は滞在中の資金を補うための付随的なものであること。
  5. 滞在予定期間の生活を維持するための相当な資金を所持していること。
  6. ワーキング・ホリデービザ発給数は毎年制限があります。発給数が定員になり次第、ビザの発給は終了となります。

申請に必要な書類

  1. ビザ申請書(規定のもの。日本語、英語、韓国語のいずれでも記入できます)
  2. パスポート
  3. カラー写真1枚(3.5cm×4.5cm)
  4. 旅行日程及び活動計画書(様式なし、英語または韓国語のいずれかで作成)
  5. 往復航空券のコピー
  6. 日程期間(3ヶ月以上)在留できる金銭所持の立証書類
    または預貯金残高証明書(米ドル2,000ドル以上、又は25万円以上) 銀行、郵便局など
  7. 最終学校の卒業証明書、または在学証明書
  8. 申請は郵送でも可能だが、直接提出を原則としている。

ビザ発給までの所用期間

1ヶ月〜1ヶ月半前後で、申請は本人が行わなければなりません。また、ワーキングホリデービザの発給は1年間に1,000人と決まっているため、申請人が多い場合は書類審査のあとで発給されます。書類審査で翌年になる場合もあります。

注意事項

協定の趣旨に反する業種及び韓国の法律により一定の資格要件を具備しなければならない職種には就業できません。
(遊興接客業での接客員、舞踊手、歌手、楽士、曲芸師などに従事する行為、又は医療行為など。)

入国後、観光でなく就業だけに専念してはいけません。
入国後、90日以上在留する場合は、直轄出入国管理事務所にて外国人登録をする必要があります。
この時、健康診断書の提出(法定伝染病検診)が必要です。この健康診断書は韓国国内の国立公立病院及び民間の総合病院が発行したもので、かつ韓国語で表記されているものに限ります。

申請

大韓民国大使館と日本各地の韓国領事館で行います。
詳細は大韓民国大使館領事課でお聞き下さい。
韓国大使館領事課:電話番号は次の通りです。
(03)−3455−7611〜9

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